労働基準法の改正により2019年4月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち、年5日については、会社が時季を指定して取得させることが義務づけられています(労働基準法39条7項参照)。年5日の年次有給休暇を取得させなかった場合の罰則規定(30万円以下の罰金。労働基準法120条1号)もありますので、注意が必要です。
以下、1では年次有給休暇の法定付与日数について、2と3では年次有給休暇に関する会社の義務の内容について、順に説明します。
1.年次有給休暇の法定付与日数
原則となる法定付与日数
雇入れの日から6か月継続して勤務し、かつ全労働日の8割以上を出勤した場合、原則として、10日の年次有給休暇が付与されます。6か月経過後は1年ごとに、全労働日の8割以上の出勤を条件に、以下のとおり、年次有給休暇が付与されます。
継続勤務年数 | 6か月 | 1年 6か月 |
2年 6か月 |
3年 6か月 |
4年 6か月 |
5年 6か月 |
6年 6か月以上 |
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付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
パートタイム労働者など所定労働日数が少ない場合の付与日数
パートタイム労働者など所定労働日数が少ない労働者についても、所定労働日数に応じて年次有給休暇が付与されます。
具体的には、所定労働日数が週4日以下かつ週の所定労働時間が30時間未満の労働者、又は1年間の所定労働日数が216日以下の労働者が、全労働日の8割以上を出勤した場合、継続勤務年数と所定労働日数に応じて、以下のとおり、年次有給休暇が付与されます。
週所定 労働日数 |
年所定 労働日数 |
継続勤務 年数 |
6か月 | 1年 6か月 |
2年 6か月 |
3年 6か月 |
4年 6か月 |
5年 6か月 |
6年 6か月以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4日 | 169日~216日 | 付与日数 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121日~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |
2日 | 73日~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | |
1日 | 48日~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
年次有給休暇は、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされていますが(労働基準法39条5項)、取得率が低調な状況に鑑み、働き方改革の一環として、会社に対して、労働者に年次有給休暇を取得させる義務が課されることとなりました。
2. 会社の時季指定義務
対象者
当年度に付与される法定の年次有給休暇が10日以上である労働者が対象です。
※管理監督者や有期雇用労働者も含まれます。パートタイム労働者であっても10日以上の年次有給休暇が付与される場合には対象となります。
義務の内容
会社は、労働者ごとに、①年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に、②5日について、③取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければなりません。以下、①~③に分けて説明します。
① 年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内
例えば、4月1日に入社した労働者(正社員)が全労働日の8割以上を出勤した場合、10月1日(=基準日)に10日の年次有給休暇が付与されます。この場合、会社は、10月1日から翌年の9月30日までの1年間に、当該労働者に5日の年次有給休暇を取得させなければなりません。
② 時季指定義務の発生する「5日」
労働者が自ら申し出て取得した日数や、労使協定で取得時季を定めて付与された日数(計画年休)については、時季指定義務の発生する「5日」から控除されます(労働基準法39条8項参照)。
例えば、労働者が自ら申し出て取得した日数が1日、計画年休による付与が2日の場合、会社は2日について、時季を指定して取得させなければなりません。自らの申出又は計画年休により、既に5日以上、年次有給休暇を取得している労働者に対しては、会社が時季を指定して取得させる必要はありません。
③ 取得時季を指定するときの注意点
会社が取得時季を指定するにあたっては、労働者の意見を聴取しなければなりません(労働基準法施行規則24条の6第1項)。また、会社は、労働者から聴取した意見を尊重するよう努めなければなりません(努力義務。労働基準法施行規則24条の6第2項)。
3. その他の義務
会社は、労働者ごとに、年次有給休暇管理簿(時季、日数及び基準日を労働者ごとに明らかにした書類)を作成し、当該有給休暇を付与した期間中及び当該期間の満了後3年間(※)保存しなければなりません(労働基準法施行規則24条の7。)
※経過措置により当分の間3年間とされていますが、いずれ5年間となります。
また、会社が年次有給休暇の時季指定を実施する場合には、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載しなければなりません(労働基準法89条1号)。
新入社員に対して入社と同時に年次有給休暇を付与する場合や入社翌年の付与日を統一するなど場合など、法定の基準日よりも前に付与する会社もあると思われます。
いろいろなケースがありえますので、年次有給休暇の管理について疑問が生じた場合には、一度、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
執筆者:坂本 望
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。