民法上、遺留分という制度が定められています(民法1042条以下)。
遺留分侵害額(民法1046条2項)がある場合は、弟は兄に対し、金銭請求をすることができます(民法1046条1項)。

民法は、遺族の生活保障などの観点から、一定の範囲の相続人に、被相続人(本Q&Aでは父)の意思によっても奪うことのできない相続分というものを認めており、これを遺留分といいます。

遺留分制度の概要は以下のとおりとなっていますが、遺留分の請求ができるかどうかについては、遺留分算定の基礎となる相続財産をどのように算定するか、戦前贈与等はあるのか等により、請求の有無や請求金額が変わってきますので、一度専門家に相談されることをお勧めします。

遺留分権利者

被相続人の兄弟姉妹以外の相続人となります(民法1042条1項)。
具体的には、被相続人の配偶者、子(代襲者を含む)、直系尊属(被相続人の父母、祖父母等)が遺留分権利者となります。

遺留分権者は相続人ですので、子がいる場合は、直系尊属は遺留分権利者ではありません。
また、相続欠格・廃除・相続放棄により相続人ではない場合も遺留分権利者ではありません。

遺留分を算定するための財産の価額

遺留分は、「遺留分を算定するための財産の価額」(民法1043条1項)を基礎に算定されます。
「遺留分を算定するための財産の価額」は、相続開始時の財産の価額に贈与した財産の価額を加え、債務の全額を控除した金額となります。

また、相続人以外に対する相続開始前の1年間になされた贈与、相続人に対する相続開始前の10年間になされた贈与(特別受益)は「遺留分を算定するための財産の価額」に算入されることになりますので、その額を加えて算定することになります。

なお、条件付きの権利、存続期間が不確定な権利については、家庭裁判所選任の鑑定人の評価によって金額を定めることになります。

遺留分率

遺留分は、直系尊属のみが相続人である場合は、「遺留分を算定するための財産の価額」の3分の1、それ以外の場合は2分の1となります。
相続人が数人いる場合は、その遺留分を法定相続分の割合で取得します。

行使期間

遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、遺留分侵害額の請求権は時効により消滅します。
また、相続開始の時から10年を経過した場合も同様です(民法1048)。

行使方法

特に裁判などの手続は必要ではなく、受遺者や受贈者に対する一方的な意思表示で足ります。
ただ、1年間の消滅時効に服しますので、内容証明郵便等の方法によるのが安全です。

遺留分侵害額

侵害された遺留分の金額(遺留分侵害額)は、「遺留分を算定するための財産の金額」をもとに算出された「遺留分」の金額から、遺留分権利者が受けた財産を控除し、遺留分権利者が承継する債務を加えて、遺留分権利者が承継することになる債務の額を加算して算出することになります。

例えば、相続財産4000万円、相続人は兄弟2人の場合で、弟さんが何も生前贈与を受けておらず、承継する債務が何もない場合には、弟さんはお兄さんに、1000万円の金銭請求をすることができることになります。

遺留分金額 4000万円×1/2(遺留分率)×1/2(法定相続分)=1000万円
遺留分侵害額 1000万円-0円+0円=1000万円

贈与がある場合

これに対し、弟さんが、お父さんの生前に1000万円の生前贈与(特別受益)を受けていた場合は、贈与を受けた時期が、相続開始時の10年以内か、10年よりも前かで計算が異なりますので、注意が必要です。
10年以内の場合は、「遺留分を算定するための財産の価額」、「遺留分侵害額」のどちらでも考慮されますが、贈与が10年よりも前の場合は「遺留分を算定するための財産の価額」では考慮されず、「遺留分侵害額」のみで考慮されます。

相続開始時の10年以内に1000万円の贈与を受けていた場合

遺留分を算定するための財産の価額 4000万円+1000万円=5000万円
遺留分金額 5000万円×1/2(遺留分率)×1/2(法定相続分)=1250万円
遺留分侵害額 1250万円-1000万円+0円=250万円

相続開始時の10年よりも前に1000万円の贈与を受けていた場合

遺留分を算定するための財産の価額 4000万円+0円=4000万円
遺留分金額 4000万円×1/2(遺留分率)×1/2(法定相続分)=1000万円
遺留分侵害額 1000万円-1000万円+0円=0円

執筆者:清水 優

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。